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オンラインショップを運営するにあたり知っておくべき法律

2023
.05.12

オンラインショップを運営するにあたり知っておくべき法律

昨今では、テンプレートを活用して簡単にオンラインショップを開設できるプラットフォームの出現もあり、初心者でも気軽に物を売り始めることができるようになりました。気軽に始めることができるようになったとはいえ、オンラインショップを立ち上げる際は、消費者が正当にオンラインショップを活用するため設けられた様々な法律をクリアする必要があります。販売する物によっては資格や許可が必要な場合もあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
そこで今回は、オンラインショップを運営するにあたり知っておくべき法律についてお伝えします。
なお、本記事は2023年5月12日時点で作成したものです。最新の情報は、各法律やガイドライン等をご確認ください。

オンラインショップの運営において注意すべき特定商取引法

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。
通信販売においても、トラブルが生じないよう事業者が守るべきルールやクーリにング・オフなど、消費者を守るためのルールが定められており、オンラインショップ上には、広告に表示する事項を明確に掲載することが定められています。オンラインショップ上には必ず「特定商取引法に関する表記」というページを設け、以下の内容を記載する必要があります。

表示する項目の例

1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2.代金(対価)の支払時期、方法
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4.申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
5.契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
6.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
7.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
8.事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
9.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
10.引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
11.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
12.契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
13.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
14.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
15.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

また、以上の項目を表記する以外にも様々な規定もあるため、消費者庁によるガイドラインをしっかり確認しておきましょう。

特定商取引ガイド

オンラインショップの運営において注意すべき景品表示法

景品表示法は、不当表示や過大景品による顧客誘引行為を迅速に取り締まるために制定された法律です。
景品表示法では、オンラインショップ上に掲載する商品の画像や説明などにおいて実際の物よりも著しく優良であると誇張した表示、他の事業者よりも商品が優れているとユーザーに誤認される恐れがある表示、商品の価格や取引条件などにおいて他の事業者よりも有利であるとユーザーに誤認される恐れがある表示などが規制対象となります。
オンラインショップ上に掲載する文言等は、実際の商品と相違がないよう記載しましょう。

景品表示法

オンラインショップの運営において注意すべき古物営業法

中古品をオンラインショップで販売する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。中古品をオンラインショップで販売する場合は、申請場所の警察署に申請を行いましょう。
古物とは、一度使用されたことがある物品等のことを指し、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車および原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品、書籍、金券類の品目が古物として該当します。

古物営業法

オンラインショップの運営で注意すべき食品衛生法

食品衛生法とは、食品の衛生管理や販売物の安全性を確保するために施行された法律です。
オンラインショップで食品や食品の容器包装等を販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可や食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
また、オンラインショップ上に食品に関する表示を行う際には、食品表示法に基づき、原材料名や添加物、内容量などの表示を行う必要があります。内容量に関しては、計量法に基づいて実際の量と表記量の誤差を一定範囲にして表記量を記載する必要があります。
さらに、お米やお米を含む加工食品を販売する際は、米トレーサビリティ法に基づいて品名や産地情報を明記する必要があります。
その他にも、各都道府県で食品表示に関して定めている場合があるため、あらかじめしっかり確認しておきましょう。

食品衛生法
米トレーサビリティ法

今回のまとめ

今回は、オンラインショップを始める上で留意すべき様々な法律に関してお伝えしました。
特に、消費者の利益を守ることを目的として制定された特定商取引法や、不当表示や過大景品による顧客誘引行為を迅速に取り締まるために制定された景品表示法は、販売するものに関わらずオンラインショップを始める際に必ず留意する必要があります。
また、中古品を販売する場合は警察署に古物商許可を取る必要があり、食品・食品の容器包装等を販売する場合は食品衛生法に基づいて営業許可や食品衛生責任者の資格を取得する必要があるなど、販売するものによって留意すべき法律があることを覚えておきましょう。各都道府県で販売における定めがある場合もあるため、事前にしっかり確認した上で販売を始めましょう。

AUTHOR

著者情報

ライター

M.H.

人材派遣会社で営業職としての勤務を経て株式会社オンカに入社。ホームページ制作の企画・監修を行うWEBディレクターとしてアーティストやメーカー、公益法人、観光協会など多種多様なホームページの制作に携わり、現在はライターとしてホームページ制作に尽力している。

  • YMAA(薬機法医療法)広告遵守 個人認証マーク取得
  • KTAA(景表法・特商法)広告遵守 個人認証マーク取得
  • ウェブマスター検定1級

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