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2024年4月に施行される改正障害者差別解消法とウェブアクセシビリティとの関係について

2023
.10.05

2021年5月に改正された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(障害者差別解消法)において、同法8「条事業者における障害を理由とする差別の禁止について」の内容が一部改正されました。

■障害者差別解消法8条2項

(改正前)事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

(改正後)事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

この改正を受け、巷では、「2024年から民間企業においてもウェブアクセシビリティへの配慮が義務化される」というニュースが騒がれていますが、そもそもウェブアクセシビリティに限った話ではなく、あくまでも「事業活動において障害者から不都合があるとの申し出があった場合、その費用負担が過重でない場合に限り合理的な配慮が求められる」というものに留まります。

また、同法12条には、「主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」と記載されていることに加え、同法26条には、「第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」と記載されており、同法違反に対する直接的な罰則はありません。

なお、上記内容は弊社の見解であり、各社で改正障害者差別解消法の対応方針について検討される際は必ず弁護士に相談ください。

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