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コラム

2018.12.29

ホームページ制作を行なった場合にかかる費用の経理処理

ホームページ制作を行なった場合にかかる費用の経理処理

多くの企業がホームページを制作するタイミングとして、決算期が近づく時期が挙げられます。ホームページは、企業の売上向上や採用のために制作することがほとんどだと思いますので、当然、経理上の経費として認められます。そのため、決算が近づいてきて税金対策も視野に入れながら、ホームページ制作を依頼する企業が増加するのです。
今回は、そんなホームページ制作を行なった場合にかかる費用がどのような経理処理になるのかをお伝えします。(今回ご紹介するのは、あくまでも一般論であり、実際の税務の取り扱いは税理士にご確認ください。)

【目次】
1.ホームページは賢く使えば節税に繋がります
2.ホームページ制作費用の経理処理
 a.広告宣伝費として計上
 b.長期前払費用として計上
 c.無形固定資産として5年間で減価償却
3.今回のまとめ

ホームページは賢く使えば節税に繋がります

冒頭でお伝えしたとおり、ホームページを制作すると基本的には経費になります。業績が好調で税金を払う必要がある場合は、ホームページ制作への先行投資を考えてみてください。税金をしっかりと納めることも重要ですが、その分を来年度以降の集客に先行投資して、企業のさらなる成長につなげることはもっと重要です。
例えば、今季の税引前利益が1,000万円ある企業が、そのまま税金を納めた場合、約400万円前後が税金として徴収されます。また、その上に消費税を支払う必要があります。
この企業が決算前に300万円のホームページを制作した場合、税金は280万円前後となり120万円ほどが節税できています。その上、納める消費税の金額も24万円減少するため、トータルで144万円ほどの節税につながり、かつ手元にはホームページという来年度から活躍してくれる集客ツールが残るのです。

ホームページ制作費用の経理処理

ホームページは確かに経費として計上することができ、使い方次第では大きな節税効果をもたらしてくれますが、制作するホームページの内容によってその取り扱いが異なります。次の3点を踏まえて、自社のホームページがどれに該当するのかをしっかりと確認しておいてください。

広告宣伝費として計上

ホームページは広告宣伝費に該当し、その年に全額経費として計上することができます。国税庁ホームページにおいても、次のように定められています。

通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
(国税庁HPより抜粋)

長期前払費用として計上

基本的には、上述のとおり広告宣伝費としてその年に経費計上するのですが、制作後1年間のうちに更新されていないホームページは、ホームページの使用期間に応じて長期前払費用として均等償却します。ホームページ内にCMS機能(ブログなど更新できる仕組み)が備わっていない場合は、これに該当する可能性がありますので注意してください。
こちらも、国税庁ホームページにおいても、次のように定められています。

ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
(国税庁HPより抜粋)

しかし、ホームページ公開から1年以上全く更新しないことは考えにくく、通常は字句修正であったり、コンテンツの更新をしていきますので、ここに該当する企業はそれほど多くありません。
なお、更新されていないことが判明する頃(制作から1年後)には、すでに宣伝広告費として経費計上し終わっているはずです。更新すると思って宣伝広告費にしていたけど、実際は1年間更新しなかった場合です。その場合の取り扱いについては、顧問税理士などに相談してみてください。

無形固定資産として5年間で減価償却

最後に、ホームページの内容が高性能な場合は、無形固定資産のソフトウェアとして5年間で減価償却することが義務付けられています。この「高性能」とは、ショッピングカート機能であったり会員登録機能であったりと、ソフトウェア開発を要するものです。
国税庁ホームページにおいても、次のように定められています。

制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
(国税庁HPより抜粋)

この場合も、高性能か否かの判断が非常に曖昧であることから、顧問税理士などに相談してみてください。

今回のまとめ

企業がホームページを制作した場合は、基本的に今回ご紹介した3通りの経理処理でOKです。一般的なホームページであれば宣伝広告費として計上し、全く更新をしないケースやソフトウェア開発が伴う場合は取り扱いが異なると覚えておいてください。
ただし、あくまでも本記事は一般的な税務のお話であり、個社の対応については、必ず税理士に相談してください。

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