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ホームページに料金を掲載している場合は「税込表示」が義務付けられます
2020
.11.05
ホームページにサービスや商品の料金を掲載している企業も多いと思います。特に、オンラインショッピングを行っている企業であれば、ECサイト内にたくさんの料金が書かれていると思います。
このような企業が消費者に価格表示をする際、税込表記をしなければならないというルールができました。今回は、そんな価格表示に関する税制改正の内容を詳しくお伝えします。
2021年3月31日から税込価格の表記が義務化されます
2021年3月31日に費税転嫁対策特別措置法の適用期限を迎え、消費者に価格を表示する場合は、税込で表示することが義務化されました。
本体に貼り付けられた値札はもちろん、チラシやテレビCM、ホームページなど、消費者に対して行われる全ての価格表示に適用されます。なお、口頭で金額を伝える場合は、適応外となります。
また、このルールは消費者向けの商品やサービスが対象となり、事業者向けの事業(いわゆるB to B事業)の場合は対象となりません。
関連記事:国税庁ホームページ「No.6902 「総額表示」の義務付け」
具体的な価格表示方法
具体的な価格表示方法としては、以下の5種類が認められます。税込価格が表示されていれば問題ないため、税込価格とあわせて税別価格を表示する事は問題ありません。
■1,100円
■1,100円(税込)
■1,100円(税抜価格1,000円)
■1,100円(うち消費税額100円)
■1,100円(税抜価格1,000円・消費税額等100円)
なお、税込価格に1円未満の端数が発生する場合は、端数を四捨五入するか切捨て・切り上げて表示しても問題ありません。
今回のまとめ
法令の改正等は、知らなかったでは済まされず、事業主であれば常にキャッチアップしておかなければならない情報です。ホームページに記載の価格ももちろん対象となりますので、忘れずに対応しましょう。
なお、本記事は、ホームページ上の価格表示に関する注意喚起を目的としているものであり、記載の内容について、弊社が法的責任を追うものではありません。必ず税理士または弁護士に確認の上ご対応ください。