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ホームページのライティングにおいて注意すべき表現

2022
.10.17

ホームページのライティングにおいて注意すべき表現

集客力の高いホームページを制作するためには、ユーザーを惹きつけコピーライティングや文章表現を行うことが非常に重要ですが、どんなことでも書いて良いというわけではありません。中には、法に抵触する可能性のある表現もあるため、文章の表現方法に関する注意点を把握しておきましょう。
そこで今回は、WEBマーケティングやホームページ制作を行う上で把握しておくべきライティングにおいて注意すべき表現についてお伝えします。

ホームページの集客力を高めるライティング方法

例えば、「このリンゴは美味しいです。」という文章よりも「この青森県産の新鮮なリンゴは糖度が他のリンゴよりも2倍高く、みずみずしい果汁感とシャリっとした食感で人気があります。」と書かれていた方が、美味しそうと感じませんか?このように、情景が思い浮かぶほど具体的にライティングすることでユーザーにイメージを伝えることができ、購買意欲を高めることができます。
また、ターゲットとなるユーザーの関心やレベル感に応じてライティングすると良いでしょう。先ほどのリンゴの例文においても「この青森県産の生鮮なリンゴはサッカライドの濃度が他のリンゴよりも2倍高く、水分を多く含有しており歯切れが良くポピュラリティが高いです。」と書かれていては、内容が同じであっても魅力的に感じません。BtoCの場合は、特に難しい言葉や一般的に使用されないような言い回しを控えましょう。

ホームページのライティングで考慮すべき景品表示法

ホームページのライティングにおいては、商品の魅力をより具体的に記載することで魅力的な文章表現を行うことができますが、その内容に虚偽がある場合は「景品表示法」に基づく措置命令が下る場合があります。景品表示法において規制対象とされている優良誤認表示・不実証広告規制・有利誤認表示などに注意しましょう。

優良誤認表示

例えば「このリンゴは日本一!」という表現は、出荷量や糖度など日本一の対象を曖昧にしたとしても、他のリンゴよりも優良であることを誤認させるため不当な表示(優良誤認表示)とみなされてしまいます。
なお、このような表現を行う場合は、実際に合理的な根拠を示す資料を消費者庁に対して提出する必要があります。根拠が明確な場合は、積極的にアピールしても問題ありません。

不実証広告規制

例えば「このリンゴを食べれば痩せられます。」など、実際の効果とは異なる文章表現は、合理的な根拠がないため不当表示とみなされます。実際に効果がある場合は効果性をアピールしても問題ありませんが、消費者庁に試験・調査による資料や専門家・専門機関等の学術論文等を提出する必要があるため注意しましょう。

有利誤認表示

例えば「このリンゴは業界最安値」など、実際と異なる料金表示を行って他社よりも有利になるよう見せかけると有利誤認表示とみなされます。料金の他にも、商品の内容量を実際よりも多く見せかけたり、実際とは異なる平均価格を表示して自社商品を値引きしているように見せかける「二重価格表示」は禁止されています。

今回のまとめ

今回は、ホームページに記載する文章のライティングについてお伝えしました。具体的かつ適切な情報を伝えることでユーザーに商品やサービスをイメージしてもらいやすくなりますが、事実と異なる表示を行ったり、他社よりも優位性を誇張すると景品表示法に抵触する可能性があります。
景品表示法では、以上の内容の他にも様々なケースに関して言及されているため、詳細は以下よりご確認ください。

消費者庁 景品表示法

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著者情報

ライター

M.H.

人材派遣会社で営業職としての勤務を経て株式会社オンカに入社。ホームページ制作の企画・監修を行うWEBディレクターとしてアーティストやメーカー、公益法人、観光協会など多種多様なホームページの制作に携わり、現在はライターとしてホームページ制作に尽力している。

  • YMAA(薬機法医療法)広告遵守 個人認証マーク取得
  • KTAA(景表法・特商法)広告遵守 個人認証マーク取得
  • ウェブマスター検定1級

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