名古屋でホームページ制作を通じてWEB集客を支援する(株)オンカの「お知らせ・コラム」ページ

TEL.0120-038-517 CONTACT

NEWS & COLUMN

お知らせ・コラム

SCROLL

MARKETING

【罰則を課せられる可能性も?】ホームページにおけるプライバシーポリシー記載の必要性

2018
.08.03

private
近年では、スマートフォンの普及により、SNSや買い物など、インターネット上でいつでも情報の発信ができる便利な時代となりました。その一方で、ユーザーが個人情報を開示する機会が増えたことにより、自ずと個人情報漏洩のリスクも高まり、個人情報を取得されることに対するユーザーの不安が根強くなっています。
このような時代の流れに伴う環境の変化を受けて、2015年9月には「改正個人情報保護法」が成立・改正され、現在では、ほとんどの企業ホームページにおいてプライバシーポリシーの記載が義務付けられています。
しかし、「そもそもプライバシーポリシーが何なのか分からないから…」と対応を後回しにしてしまっている企業も少なくないのではないでしょうか。
そこで、今回は、プライバシーポリシーとはどのようなものなのか、また、ホームページにおけるプライバシーポリシーの必要性についてお伝えしていきます。

プライバシーポリシーとは

プライバシーポリシーとは、2015年に成立・公布され、2017年5月30日より全面施行されている「改正個人情報保護法」に関する個人情報の取り扱い方針に関する宣言のことです。改正個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者がユーザーの個人情報を取得する場合、その利用目的についてユーザーに通知または公表することが義務付けられています。
また、国は、事業者に対して、プライバシーポリシーの記載に関する報告を求めたり、立入検査や指導・勧告・命令などを行うことができます。そして、その指示に従わなかった場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則を課せられる可能性があります。
プライバシーポリシーは、すべてのホームページに記載しなければならないものではありませんが、会員登録やお問い合わせ・資料請求のフォームを設置しているなど、ユーザーの個人情報を取得するホームページは、取得方法や利用目的・管理方法などを記載する必要があります。

プライバシーポリシーの必要性

自社ホームページからの集客を考えている企業であれば、お問い合わせや資料請求フォームから取得したユーザーの住所や連絡先などの個人情報を使用して自社商品・サービスの紹介やお得な情報を記載したダイレクトメールの送付を行うこともあるのではないでしょうか。
しかし、プライバシーポリシーの利用目的に「ダイレクトメールを送付します」という旨を記載していない、もしくはプライバシーポリシーの作成すら行っていない場合は、「目的外利用」と見なされてしまいます。事前にユーザーの同意を得た利用目的以外での個人情報の取り扱いは、改正個人情報保護法で禁止されており、最悪の場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金などを科せられることがあるため、個人情報取得の利用目的や管理方法などをホームページに記載する必要があります。
また、ホームページ上にプライバシーポリシーを記載することで、「個人情報の取扱いに関しての意識が高く信頼性のある企業」というイメージをユーザーに持たせることができるため、ユーザーからの信頼獲得にもつながります。

今回のまとめ

今回は、プライバシーポリシーとはどのようなものなのか、また、ホームページにおけるプライバシーポリシーの必要性ついてお伝えしました。
インターネット上での個人情報の受け渡しが増加している近年では、個人情報の漏洩に関する事件が増えているため、個人情報の取り扱い方法を誤ってしまうと法的な責任が生じるだけでなく、会社の名前にも傷がつきかねません。
そのため、まだ自社ホームページにプライバシーポリシーを記載していないという企業は、早急にプライバシーポリシーの記載を行い、ユーザーからの信頼性の獲得につなげることが大切です。

PAGE TOP