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ホームページに金額を掲載する際に「税抜」「税込」どちらで表示するべきか
2020
.03.28
ホームページにサービスや商品の金額を掲載している企業も多いかと思いますが、その際に「税抜」「税込」どちらで記載するべきか悩むことも多いかと思います。実は、この金額表示は、企業が自由に決めて良いわけではなく、法律で表示方法が定められています。
そこで今回は、そんなホームページに金額を掲載する際に「税抜」「税込」どちらで記載するべきかをお伝えいたします。
【目次】
1.消費者に対する金額表示は全て総額表示が義務付け
2.税抜表示が認められるケース
a.2021年3月31日までの特例
b.誤認されないための措置が講じられている場合
c.事業者に対する金額表示の場合
3.今回のまとめ
消費者に対する金額表示は全て総額表示が義務付け
ビジネスにおいて売手の企業からすれば、金額表示を少しでも安く見せたいという思いがありますが、消費者は、金額が税込表示なのか税抜表示なのかがわからなければ、購買時に戸惑ってしまいます。会計時に消費税10%が加算されると、購入する商品によっては金額が大きく跳ね上がり戸惑ってしまいますよね。
そこで、総務省は消費者がパッと見ていくら支払うべきなのかを明確化するために、2004年から総額表示(税込金額の表示)を義務付けました。
厳密にいうと、以下に記載の商品のみが総額表示の対象となりますが、私たちの日常の取引はほぼ全て該当しますね。(ホームページに記載する金額表示も該当します。)
値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログなどへの価格表示
商品のパッケージなどに印字/貼付した価格表示
新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの媒体を利用した広告
ポスターなど
税抜表示が認められるケース
上述のとおり、総務省はあらゆる商品やサービスの金額表示を総額表示するよう義務付けましたが、次の3点に該当する場合は税込表示が例外的に認められます。
2021年3月31日までの特例
総務省は、全ての事業者に総額表示を義務付けましたが、その移行期間として2021年3月31日までは、税込表示が認められています。逆に、この日以降は必ず総額表示をしなければなりません。
誤認されないための措置が講じられている場合
次に、誤認されないための措置が講じられている場合は、総額表示を行わなくても良いと定められています。
誤認されないための措置というと回りくどいですが、簡単に言うと、「誰が見ても税抜表示であることがわかるように書かれていれば良い」ということです。次のような表示の場合は、消費者に誤解を与えることがないことから、税抜表示が認められています。
10,000円(税抜)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
事業者に対する金額表示の場合
最後に、事業者に対する金額表示の場合は、税抜表示が認められています。(つまり、BtoBの事業を営んでいる場合は、総額表示の対象となりません。)この制度は、あくまでも消費者の誤認を防ぐ観点であり、事業間の取引は「消費者」という定義に当てはまらないことから、制度の対象外と判断されます。
今回のまとめ
感覚的には総額表示がかなり浸透してきたと感じますが、ホームページを制作する中では、まだまだ「税込と税抜どちらで表示すべきですか?」という質問をいただきます。総務省が定める国のルールを正しく理解して、消費者に優しいホームページ制作を心がけましょう。私たちも、実際に買い物する立場だと総額表示の方が嬉しいですしね。