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ホームページを制作・運用する上で知っておくべき法律・ガイドライン

2024
.02.26

ホームページを制作・運用する上で知っておくべき法律・ガイドライン

デジタル時代の到来と共に、ホームページの制作と運用は企業運営の必須要素の一つとなりました。そして現在、ただ目を引くデザインや使いやすさを追求するだけでなく、ホームページ上のコンプライアンスの遵守も極めて重要な要素の一つとなっています。
コンプライアンスとは、一般的に企業が法令や規範を守ることを指し、その範囲は企業の社会的責任から内部の倫理規定まで多岐にわたります。ホームページ運営においては、個人情報の適切な取り扱いから著作権の尊重、さらには消費者保護に至るまで、様々な法律やガイドラインの遵守が求められます。
本コラムでは、これらのコンプライアンスに関連する法律やガイドラインについて詳しく解説し、安全かつ信頼性の高いホームページ運営のための知識を提供します。

【目次】
1. コンプライアンスの基礎知識
2. ホームページ制作・運用に関わる法律・ガイドライン
a. 個人情報保護法
b. 不正競争防止法
c. 品質表示法
d. 著作権法
e. 景品表示法
f. PL法
3.今回のまとめ

コンプライアンスの基礎知識

コンプライアンスは、現在、経営者や株主、従業員、取引先、顧客など様々なステークホルダーに関連する倫理や道徳、規範などを遵守することと捉えられるようになり、人によって多種多様な捉え方をされる言葉となりました。そのため、SNSなどを通じた企業としての社会に対する発信内容や、企業内でのハラスメントなどのニュースが話題になりがちですが、元々は英語で「法令遵守」という意味であり、企業を取り巻く法律や政策などを遵守することやその体制づくりを指す言葉でした。

ホームページ制作・運用に関わる法律・ガイドライン

そんなコンプライアンスがホームページの制作や運用にどのように関係があるのでしょうか。実はホームページを制作・運用する上では主に12以上の遵守すべき法律・ガイドラインがあります。その中でも今回は、一般的なホームページに関わるものを紹介します。

個人情報保護法

個人のプライバシー保護を目的とし、個人情報の適正な取り扱いを規定している法律です。情報漏洩させたりや相手の同意なく個人情報を取得する行為について禁止されていることはもちろん、個人情報を取得する際にはユーザーに対して個人情報の利用目的を開示し、同意を得る必要があります。また、ユーザーに示している利用目的以外の目的で使用することはできないほか、法的義務がない限り第三者に提供することはできません。そのほかにも、個人情報を取得する企業では個人情報保護のための安全対策を講じる必要があります。
弊社のホームページにおいても、個人情報保護法に準じたプライバシーポリシーを掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

GDPRとCCPAについても知っておきましょう

「GDPR(General Data Protection Regulation)」とは、「EU一般データ保護規則」と翻訳され、2018年5月25日にEUで施行された個人情報の保護・取り扱いについて定めた法律です。日本では個人情報を氏名や住所など個人を特定することができるものが対象ですが、この法律ではCookieなどのデータも含まれています。また、カリフォルニア州で定められ、「カリフォルニア州消費者プライバシー法」と訳される「CCPA(California Consumer Privacy Act of 2018)」も近しい内容が規定されています。
そのため、海外ユーザーが閲覧・利用すると想定されるホームページでは、Cookieポリシーを表示してユーザーに同意してもらう必要があります。

不正競争防止法

企業間の不正競争を防止し、公正な競争を促進するための法律です。他社の機密情報を無断で掲載することはもちろん、商品・サービスを抽象するような表現は不正競争防止法に抵触する可能性があります。

品質表示法

商品やサービスの品質、性能、その他の特性に関する正確な情報を消費者に提供することを目的とした法律です。誤解を招いてしまうような誇大広告や誤った情報を掲載しないよう注意しましょう。

著作権法

著作者の権利を保護し、文化の発展を促進することを目的とした法律です。
写真やイラスト、動画、音楽など著作物を掲載・利用する際は当然、著作権者に許可をとることはもちろん、許可を得ていた場合でも条件が設けられている場合は遵守する必要があります。陥りやすい著作権侵害として、著作権フリーの素材画像をホームページに掲載する際に、クレジット表記が求められたり、使用期間が限定されていることなどもあるので、注意しましょう。
また、ホームページに掲載するコンテンツの参考としてリンクを掲載する際は、必ず参考サイトのリンクポリシーを確認し、リンク設定を禁止していないか確認しましょう。引用する場合も大量の内容を転載したり、引用元を記載しない場合に著作権侵害になってしまう可能性があります。

景品表示法 (不当景品類及び不当表示防止法)

消費者を誤誘導するような不当な景品提供や表示を禁止し、消費者の利益を保護することを目的としています。この法律では、実際よりも優れているような表現「優良誤認表示」を禁止し、商品・サービスのメリットや効果について科学的根拠に基づいて記載するよう定めており、例えば「この美容液でシワが改善された」「このサプリメントで体重が痩せた」というような表現を科学的根拠なしに掲載してしまうと景品表示法に抵触する恐れがあります。また、実際とは異なる価格や条件を記載し、誤解を招く表現「有利誤認表示」を禁止しているため、「2,000円以上購入の方にサンプルをプレゼント」と掲載し、実際にはサンプルを渡さないというような行為を行ってしまうと抵触してしまいます。
そのため、ホームページに掲載する商品やサービスに関する情報は科学的根拠に基づき、ユーザーを誤認させない表現を用いて掲載しましょう。

PL法

製品によって生じた損害に対する製造者等の責任を明確にする法律です。消費者が製品の欠陥によって被った損害を製造者等が賠償する制度を定めているため、万一、製品に不備が発覚した場合は、製品の回収や修理などの手続きに関する情報を随時掲載する必要があります。また、ホームページに掲載している内容が製品の情報と異なる場合は、PL法に抵触してしまう可能性があるため、正確な情報を掲載しましょう。

上記のホームページ以外にも通販・オンラインショップでは、特定商取引法や資金決済法、消費者契約法・電子消費者契約法を、医療系の内容を取り扱うホームページでは、医療広告ガイドライン、整体院や接骨院、鍼灸院、マッサージ、エステサロンなどの場合は、薬機法についても遵守しておく必要があります。

今回のまとめ

ホームページ運用においては、コンプライアンスの遵守が不可欠です。重要な法律として、個人情報保護法、著作権法、不正競争防止法、景品表示法、品質表示法などがあります。これらは、個人情報の適切な取り扱い、著作物の正当な使用、公正な競争の促進、消費者保護を目的としています。また、海外ユーザーを対象にする場合は、GDPRやCCPAといった国際的な規制にも注意が必要です。正確で誤解のない情報提供を心がけ、法律遵守に努めることが、信頼されるホームページ運営の鍵となります。

AUTHOR

著者情報

執行役員 ディレクター

C.K.

不動産会社・人材派遣会社で営業職としての勤務を経て、株式会社オンカに入社。WEBディレクターとして名古屋港水族館やのんほいパークなど大規模なホームページを始めとして数多くのホームページ制作を企画・監修する。現在は取締役・ディレクターチームのマネージャーとして取り纏めや品質向上に努めている。

  • YMAA(薬機法医療法)広告遵守 個人認証マーク取得
  • KTAA(景表法・特商法)広告遵守 個人認証マーク取得

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