名古屋でホームページ制作を通じてWEB集客を支援する(株)オンカの「お知らせ・コラム」ページ

TEL.0120-038-517 CONTACT

NEWS & COLUMN

お知らせ・コラム

SCROLL

MARKETING

文章を引用したコンテンツ記事を作成する際の4つのポイント

2019
.04.16

freestocks-org-540554-unsplash
他者の書いた文章やホームページに記載されている文章をそのままコピー&ペーストし、注釈を記載せずに自社ホームページやコンテンツ記事に記載することは、著作権の侵害であり、違法行為です。
しかし、コンテンツ記事を作成する上で「この文章を紹介したい」「このデータを使用したい」と思うことも少なくないのではないでしょうか。
そこで、今回は、ホームページ上でコンテンツ記事と投稿している方や、 Facebook ・Twitter・InstagramなどのSNS上に文章を投稿する機会が多い方に向けて、著作権の侵害とみなされないよう最低限把握しておくべき文章の引用方法をお伝えしていきます。

【目次】
1.そもそも引用とは?
2.誤った引用に課せられる罰則
3.文章を引用したコンテンツ記事を作成する際の4つのポイント
 a.文章の引用元を明記する
 b.引用元の文章を勝手に改変しない
 c.「自身が書いた文章」と「引用した文章」を明確に区別する
 d.「自身が書いた文章」と「引用した文章」の割合に気をつける
4.今回のまとめ

 

そもそも引用とは?

「引用」とは、他者が書いた文章や事例などを、自身のホームページやブログ等の公表物で副次的に紹介することを指します。
例えば、以下のように有識者や専門家などが書いた文章を引用することで「自身の文章の正当性・信頼性」を強調することが可能です。

“著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。”
引用元:文化庁ホームページ(http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
 

また、以下のように公的機関のデータや統計などを引用することで、信頼性の向上にも役立ちます。

例)近年では、インターネット上での著作権侵害件数が増加しており、平成28年度には、過去最多である91.2%にも及んでいます。
著作権侵害形態別割合の推移(過去5年間)
引用元:警察庁生活安全局 生活経済対策管理官「著作権侵害事犯に対する検挙状況について」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/contents/dai3/siryou9.pdf

他者が書いた文章を引用する際は、引用元から許可を得る必要はありませんが、引用できる著作物は、一般に公開されている著作物に限られています。本・書籍・文献やコンテンツ記事、ホームページなど、不特定多数のユーザーが自由に閲覧できる状態の著作物のみが引用の対象であり、企業・政府の機密情報や未公開の論文、違法にアップロードされている文章などの引用は禁じられています。
 

誤った引用に課せられる罰則

他社ホームページや他者が書いたコンテンツ記事などからコピー・保存した文章を自身または家族や友人が読む場合は、著作権侵害に該当しません。
しかし、他社ホームページや他者が書いたコンテンツ記事などからコピーした文章を、不特定多数のユーザーの目に触れる自身のホームページやコンテンツ記事などに掲載してしまうと「著作権侵害」とみなされます。
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することが可能です。著作権・出版権・著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、著作者人格権・実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役または500万円以下の罰金などが定められています。
 

文章を引用したコンテンツ記事を作成する際の4つのポイント

正しいルールに基づいて行えば、特別な許諾なく文章を引用することが可能ですが、ルールを守らずに他者の文章を引用した場合は、著作権の侵害とみなされるため、次の4つのポイントに注意しながらコンテンツ記事を作成しましょう。

引用元を明記する

書籍の文章を引用する場合は、著者や著書タイトルを記載するだけでは正しい引用とはいえず、以下のように「出版年」「出版社、」「著者」「著書タイトル」「引用ページ数」を記載して初めて引用として認識されます。

(例)1991年 名古屋出版 納屋橋太郎 「株式会社オンカのホームページ制作」P.28より引用

 
ホームページやコンテンツ記事など、インターネット上の文章を引用する場合は、ホームページ名または企業名とURLを記載しましょう。

(例)株式会社オンカ ホームページ(https://onca.co.jp/

引用元の文章を勝手に改変しない

勝手に文章の改変を行ってしまうと不正引用とみなされるため、他者の書いた文章を引用する場合は、どのような場合であっても表現を改変しないよう気をつける必要があります。
何らかの理由で表現を変更したい場合は、「引用」ではなく「参考」または「参照」として使用し、自分の言葉で文章をまとめなおしましょう。

「自身が書いた文章」と「引用した文章」を明確に区別する

自身が書いた文章と引用した文章の区別が明確でない場合は、盗用とみなされ、著作権を侵害してしまう可能性があります。そのため、ユーザーやGoogleのクローラーが明確に判別できるよう、以下のように引用した文章をボックスや「“”(ダブルクォーテーション)」で囲うなど、引用部分を区別しましょう。

“各部門のエキスパートたちが手間暇かけて丁寧に、戦略的に制作するからこそ、集客につながるホームページに仕上がります。”
引用元:株式会社オンカ ホームページ(https://onca.co.jp/

「自身が書いた文章」と「引用した文章」の割合に気をつける

引用した文章の割合が多い場合は、コピーサイトとみなされ、ユーザーからの信頼を損ねるだけでなく、Googleからのペナルティを受ける可能性があります。そのため、文章全体を俯瞰した際に、自身の文章よりも引用した文章の割合が高まらないよう注意しましょう。
 

今回のまとめ

今回は、ホームページ上でコンテンツ記事と投稿している方や、 Facebook ・Twitter・InstagramなどのSNS上に文章を投稿する機会が多い方に向けて、最低限把握しておくべき文章の引用方法をお伝えしました。
他者が書いた文章を正しくない方法で引用してしまうと「著作権侵害」とみなされ、最悪の場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金などを課せられる可能性があるため、ルールに基づいた引用を行うことが大切です。

PAGE TOP