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オンラインショップに掲載する「特定商取引法に基づく表記」とは
2021
.05.13
新型コロナウイルスの流行によって、オンラインショップの利用者が急増したことを背景に、オンラインショップの立ち上げを検討している企業が増えています。
オンラインショップを始める際には、ショッピングカートサービスや販売する商品の選定など様々な準備を行いますが、「特定商取引法に基づく表記」の内容についても検討が必要です。
今回は、「特定商取引法に基づく表記」の記載方法について紹介します。
1.特定商取引法とは
2.特定商取引法に基づく表記を記載すべき理由
3.特定商取引法に基づく表記に記載すべき内容
4.今回のまとめ
特定商取引法とは
特定商取引法とは、訪問販売や通信販売などの特定の事業者が違法、または悪質な行為によって消費者が被害を受けることのないよう、消費者庁が定めた法律で、省略して「特商法」とも呼ばれています。
特定商取引法では、勧誘前の事業者名や氏名の明示、契約締結時の重要事項の提示などを義務付けているほか、不当な勧誘行為や誇大広告を禁止しています。また、消費者と事業者とのトラブルを防止するため、一定の期間であれば消費者から契約を取り消しできる「クーリング・オフ」を認めています。
特定商取引法で定められている項目「行政規制」
特定商取引法では、事業者が消費者に対して適正に情報を提供するよう、以下のような規制を行っています。詳しくは「特定商取引法ガイド」をご覧ください。
氏名等の明示の義務付け
勧誘開始前に、事業者名や氏名を提示し、勧誘目的であることを消費者に告げなければなりません。
不当な勧誘行為の禁止
価格や支払い条件等に関する虚偽の説明や、消費者を脅して勧誘するような行為は行ってはいけません。
広告規制
広告を行う場合は、価格や支払条件、契約解除などの重要事項の表示が必要な上、虚偽・誇大な広告は禁止されています。
書面交付義務
契約締結時等に、価格や支払条件、契約解除などの重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。
特定商取引法で定められている項目「民事ルール」
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、救済することができるよう以下のような様々なルールを定めています。詳しくは「特定商取引法ガイド」をご覧ください。
クーリング・オフ
申込みまたは契約後、契約書や申込書の控えなど法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば、無条件で解約することができます。
意思表示の取消し
事業者が虚偽の説明を行ったり、故意に告知しなかったことが原因で、消費者が誤認し、契約を行ってしまった場合、消費者はその意思表示を取り消すことができます。
損害賠償等の額の制限
消費者が中途解約する場合、事業者の請求可能な損害賠償額に上限が定められています。
特定商取引法に基づく表記を記載すべき理由
特定商取引法は、訪問販売や通信販売のほかに、訪問購入や電話勧誘販売、エステ・語学学校などが該当する特定継続的役務提供などの事業者が対象です。オンラインショップは、通信販売に該当するため、特定商取引法を遵守しなければなりません。
特定商取引法では、オンラインショップでも消費者が安心して購入することができるよう表示義務項目を定めているため、オンラインショップの運営者は漏れのないよう「特定商取引法に基づく表記」としてこれらの項目を掲載する必要があります。
特定商取引法に基づく表記に記載すべき内容
特定商取引法では、以下内容を提示するよう定めています。詳しくは「特定商取引法ガイド」をご覧ください。
必ず記載する事項
■事業者の氏名(名称)・住所・電話番号
■販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
■販売価格・送料
■代金の支払い時期・方法
■商品の引渡時期
■契約また申込みの撤回、解除に関する事項
■申込みの有効期限
条件に該当する場合のみ記載する事項
■販売価格・送料等以外に購入者が負担する金銭がある場合の金額
■商品に隠れた瑕疵がある場合の売業者の責任についての定め
■ソフトウェアに関連する取引の場合のソフトウェアの動作環境
■売買契約を2回以上継続して締結する必要がある場合の販売条件
■商品の販売数量の制限があるなどの場合の販売条件
■消費者の請求によるカタログ等の送付が有料である場合の金額
■メルマガなどを送る場合の事業者の電子メールアドレス
今回のまとめ
最近は、MAKESHOPやカラーミー、BASEなど、様々なショッピングカートサービスが台頭し、誰でも気軽にオンラインショップを始めることができるようになった一方で、オンラインショップ上のトラブルも増加しています。特定商取引法を正しく理解した上で特定商取引法に基づく表記を掲載し、消費者に安心して利用してもらうことができるオンラインショップ運営を行いましょう。
※本コラムは、内容の確実性を保証するものではないため、「特定商取引法に基づく表記」を掲載する場合は消費者庁や弁護士にお問い合わせください。