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ホームページやデザインに使用するロゴマークの商標登録

2021
.05.16

ホームページやパンフレット、名刺などに使用するロゴマークは、商標という知的財産にあたります。商売を営む上で、商標は自社の商品やサービスを他社のものと区別・識別させるために必要不可欠なものであり、他社が模倣しないように保護する制度が商標登録です。
今回は、そんな商標登録についてお伝えします。

ロゴマークの商標登録とは

商標とは、「事業者が登録するマーク」「自己の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために使用するマーク」のことです。簡単に言えば、会社のロゴマークや商品・サービスのマークのことを指します。
注意が必要なのは、マークの形状のみを登録するわけではなく、事業や商品・サービスの内容(「区分」と言います。)とセットで登録されるため、別の業界の会社や関連性のないサービス等であれば、別の商標とみなされることがあります。

参考サイト:特許庁ホームページ

ロゴマークを商標登録しておくメリット

会社のロゴマークや商品・サービスのマークを商標登録しておくことで、自社の商標と似た商標を使用している会社に差し止め請求ができ、自社の指定商品・指定役務を独占することができます。
逆に言えば、先に他社が自社と同じマークで商標登録すると、自社は商品名やサービス名を変えなければなりません。こういった妨害行為を防ぐためにも、先に商標登録を済ませておくことで、会社を守ることが可能です。

商標登録にかかる費用

特許庁のホームページで、商標登録にかかる費用が明示されています。
出願料は「3,400円+(8,600円×申請する区分数)」であり、登録料は「28,200円×申請する区分数」で計算されます。
例えば、あるロゴマークを2つの区分で登録しようとすると、出願料が20,600円、登録料が56,400円となります。
ただし、一般的に自身で商標登録を行うケースは稀であり、多くの場合は弁理士に依頼して手続きを行うことが多いかと思います。その場合、弁理士への報酬が必要となります。

出願から商標登録の流れ

商標登録は、出願後に審査があり、特許料を納付してはじめて商標が登録されます。一般的に、スムーズに行けば半年〜1年で登録が完了することが多いようです。
しかし、申請したものと似た商標がある場合は、特許庁から拒絶理由通知が出されて、その内容を争うこととなります。それでも審査が通らない場合は、拒絶審査という別の審査期間で再審査を行い、それでも通らない場合は商標登録することができません。(ここからさらに訴訟を起こすこともできます。)
商標登録の流れは、登録を勝ち取るための戦略的要素も強いので、弁理士と相談することをお勧めします。
なお、商標登録の申請を行う前に、特許庁のホームページからすでに登録されている商標を調べることができます。自社が申請しようと考えている商標が取られていないかを確認しておきましょう。

参考サイト:特許情報プラットフォーム

今回のまとめ

今回は、ホームページやパンフレットなどに使用するロゴマークを守るための商標登録についてお伝えしました。商標登録というと大掛かりに聞こえ、中小企業には関係ないと思いがちですが、一つの商品やサービスに依存することが多い中小企業こそ考えなければなりません。
また、商標登録どこかの企業に差し止め請求するためのものだけでなく、他社が先に登録して、自社に妨害行為を加えてこないように守るためのものでもあることを覚えておきましょう。
※本記事に記載の情報は、弊社が独自に調査したものであり、内容の正確性等を保証するものではありません。必ず、特許庁や弁理士に確認してください。

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