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ホームページを運営している企業は必ず把握しておくべきDMCA悪用問題とは?

2018
.03.28

DMCA
自社ホームページのコンテンツを盗用され、著作権を侵害されてしまうと、本来は自社ホームページを閲覧していたはずのユーザーが他社ホームページに流れてしまう可能性が高まり、アクセス数はもちろん、検索順位からコンバージョンに至るまで、さまざまな面で悪影響を及ぼしてしまいます。そこでアメリカでは、「DMCA」という著作権保護法が、日本では、「プロバイダー責任制限法」という法律が成立されており、ホームページ上のコンテンツに関する著作権に対する一つの基準とされています。
しかし、その法律を逆手に取って悪用するホームページ運営者が後を絶たず、著作権を侵害していない私たちにも影響するケースがあるため、DMCAの悪用問題についてしっかりと把握しておく必要があります。
そこで今回は、そもそもDMCAとは、どのような法律なのか、また、著作権を守ってくれるはずのDMCAの悪用問題とは、どのような問題なのかについてお伝えしていきます。

そもそもDMCAとはどのような法律なのか

「DMCA」とは、「Digital Millenium Copyright Act(デジタル ミレニアム コピーライト アクト)」の略称で、アメリカで1998年に成立し、2000年に改正されたデジタルコンテンツの著作権保護法のことです。
従来では、自社ホームページのコンテンツが盗用された場合は、盗用したホームページの運営者が分かる場合に限り、運営者に直接削除要請を行い、Googleなどの検索先人の検索結果から盗用コンテンツを削除することが出来ました。しかし、ホームページ管理者が不明で連絡が取れないと削除申請を行うことができず、盗用されたコンテンツが検索結果に表示されるため、本来自社ホームページにアクセスするはずだったユーザーが盗用サイトへ流入してしまう可能性が大いに存在します。
そのため、このDMCAの成立によってプロバイダーに対して著作権侵害を申し立て、検索結果からの削除依頼を行うことが可能になりました。また、日本でも2001年に「プロバイダー責任制限法」が成立しているため、ホームページ運営者の情報が分からない場合でも、プロバイダーへの削除依頼やコンテンツを盗用した運営者情報の開示を要求することが可能になりました。

DMCA の悪用問題とはどのような問題なのか

DMCAは、本来、自社ホームページのコンテンツを盗用された場合に、Googleなどの検索結果にそのページを表示させないためにプロバイダーに対して削除依頼を申請することが目的の法律です。しかし、実際には著作権を侵害されていないのにも関わらず、競合他社のコンテンツや自社にとって都合の悪い内容が書かれたページをユーザーの目に触れさせないために、「著作権を侵害された」と偽って削除依頼を申請するケースが多発しており、これをDMCAの悪用といいます。
自社ホームページが著作権を侵害していないのにも関わらず、他者からGoogleに「著作権侵害をしている」と訴えられ、それが認められてしまった場合、 該当コンテンツが検索結果に表示されなくなってしまいます。また、ページ自体は表示されていても、著作権侵害と見なされる画像や動画などが表示されなくなってしまうなどのペナルティが課せられる可能性があります。 

今回のまとめ

今回は、DMCAとは、どのような法律なのか、また、著作権を守ってくれるはずのDMCAの悪用問題とは、どのような問題なのかについてお伝えしました。
現時点では、このDMCAの悪用を事前に防ぐ方法はありませんが、著作権侵害をしていないにも関わらず、「DMCAに基づくGoogle検索からの削除のお知らせ」というメールが送られてきた場合は、DMCAを悪用されている可能性が高いため、異議申し立てを行い、検索結果に再掲載してもらうことが可能です。
ただし、異議を申し立てる前に念のため、Googleが用意しているフェアユース(著作権を制限する概念)を確認し、該当のコンテンツが著作権を侵害していないかどうかの確認を行いましょう。

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