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知らなかったでは済まされない!?ホームページやチラシ制作で気をつけたい景品表示法

2017
.06.13


皆さまの会社でも、ホームページやチラシを制作する機会があるかと思います。
せっかくお金と手間をかけて制作するのであれば、一人でも多くのお客様を呼び込みたいものです。
しかし、集客効果を狙いすぎるあまり、知らず知らずのうちに景品表示法違反となる表現を記載してしまっている企業が散見されます。
今回は、そんな販売促進を行う際に気をつけたい景品表示法の内容についてお伝えいたします。

景品表示法の概要としくみ

景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」」といい、昭和37年に施行された法律です。
この法律は、不当な表示や過大な景品類の提供によって消費者が消費者の合理的な選択を阻害することがないよう、企業等の販売と広告を対象として施行された法律です。
つまり、商品の価格に照らして高価すぎるおまけを提供したり、消費者が勘違いをしてしまうような宣伝をしてはいけないよ、という法律です。
例えば、弊社が「うちでホームページを作ると抽選で10名様に高級車をプレゼントします」という売り方をすると、高級車欲しさのためにホームページを購入する消費者が現れ、消費者が本当に良いものか否かの判断ができなくなってしまいます。これが不当景品類にあたります。
また、本当は手抜きのホームページなのに「毎月100件は集客できます」と偽って売ってしまうと、消費者は本当に良いものと勘違いしてしまいます。これが不当表示にあたります。

このように、消費者の利益を守るために景品表示法では、不当景品と不当表示を規制しているのです。
本記事では、ホームページやチラシの制作時に抵触するおそれがある「不当な表示」について解説していきます。
なお、景品表示法は、消費者の利益を守るための法律であり、BtoB(企業から企業へ販売するビジネス)は、規制の対象外となります。

景品表示法で規制されている「不当な表示」とは

品質や価格についての情報は、消費者が商品を選択する際の重要な判断材料であり、消費者に正しく伝わる必要があります。
ところが、商品の品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な選択が妨げられてしまいます。
このため、景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示として、優良誤認表示と有利誤認表示の二つの広告表示を禁止しています。

優良誤認表示とは

商品のステータス(成分、原産地、性能、製造方法、期限等)が実際のものよりも優良と誤認させる表示、または他社よりも優良と誤認させる表示のことを言い、景品表示法はこれを禁止しています。
例えば、カシミヤ100%と表記しているが実際は80%しか混用されていなかった場合や、「栄養成分が他社の2倍」と表記しているが実際は同じ量しか含まれていない場合などがこれにあたります。
また、商品には何も記載していないが国産牛肉の棚に外国産牛肉を陳列することや、無果汁の清涼飲料水に「○○オレンジ」と記載することなども、優良誤認表示に該当します。
いずれも、正しい表記することが大前提であり、他社と比較する場合などはその根拠を示すことが求められます。

有利誤認表示とは

商品の価格や取引条件や実際のものよりも有利と誤認させる表示、または他社よりも有利と誤認させる表示のことを言い、景品表示法はこれを禁止しています。
例えば、「今月中のお申し込みで10%オフ」と表記していながら同じキャンペーンを毎月行っている場合や、地域最安値と表記しているが実際は他にもっと安い商品がある場合などがこれにあたります。
また、過大な包装の割に中身が少量しか封入されていなかったり、他社も販売しているにも関わらず日本初と表記していることなども、有利誤認表示に該当します。
こちらも、正しい表記することが大前提であり、他社と比較する場合などはその根拠を示すことが求められます。

違反行為に対する罰則と措置

景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、該当する企業への事情聴取や資料収集などの調査を実施します。
これに応じない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
違反の事実が認められた場合は、措置命令が出されますが、その前に企業側に書面による弁明や証拠の提出の機会が与えられます。

弁明内容や証拠の合理的根拠が不十分な場合、求められた資料が期間内に提出されない場合は不当表示とみなされ、消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止策を講ずること、その違反行為をとりやめることなどが命じられます。
なお、これらの調査や命令を行えるのは消費者庁だけでなく、各都道府県知事や公正取引委員会にも権限が与えられています。

今回のまとめ

消費者の利益を守るために景品表示法では、不当景品と不当表示を規制しています。
商品のステータスや価格、取引条件について宣伝する際は、正しい表記することが大前提であり、他社と比較する場合などはその根拠を示すことが求められています。
景品表示法は、ホームページやチラシを制作する際はもちろん、口頭で伝えた場合も適用されます。
「知らなかった」では見逃されない法律ですので、皆さまの会社でも営業や広告を行う場合は十分に注意してください。

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